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住宅用火災警報器の設置が義務付けられています

火災予防条例により、全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。大切な家族とご自身の命を守るために、住宅用火災警報器を設置しましょう。

住宅用火災警報器とは

 住宅用火災警報器とは、火災により発生する煙や熱を感知し、音や音声により警報を発して、火災を知らせてくれる機器です。

住宅用火災警報器の種類について

 煙を感知する煙式と、熱を感知する熱式があります。原則、煙式を設置します。台所に設置する場合は、調理の煙や湯気による誤報の発生が心配されるため、熱式を設置しましょう。

住宅用火災警報器の設置場所について

 住宅用火災警報器は、寝室に設置が必要です。また、階段や廊下にも必要になる場合があります。台所への設置義務はありませんが、設置をおすすめします。

住宅用火災警報器の設置位置について

  • 壁や梁から0.6メートル以上離れた位置に設置する。
  • 換気口やエアコン等の吹き出し口から1.5メートル以上離れた位置に設置する。
  • 壁に設置する場合は、天井から15センチメートル以上、50センチメートル以内の位置に設置する。

寝室に設置が必要な理由

 住宅火災の死者は逃げ遅れによるものが多く、就寝時間帯が、昼間に比べて人命の危険性が高いためです。

定期的な点検と交換をしましょう。

 住宅用火災警報器の点検は、『ボタンを押す』または『ひもを引く』と音で結果を確認できます。時間の経過とともに故障率が増加するため、定期的な動作確認を行いましょう。また、10年を目安に交換をおすすめします。

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このページの情報発信元
担当部署:消防本部庶務課
愛南町蓮乗寺473番地
電話番号:0895-72-0112

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