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児童手当制度についてお知らせします

児童手当制度の内容

児童手当支給額

児童 支給額
3歳未満 第1子・2子 15,000円
第3子 30,000円
3歳以上 第1子・2子 10,000円
第3子 30,000円

児童手当の請求について

 愛南町内に住民登録があり、高校生年代(18歳になって最初の年度末まで)の児童を養育している方が請求できます。

  • 国内に居住している児童(海外留学中の場合は在学証明等が必要)を養育している父母が請求できます。
  • 父母ともに収入がある場合は、生計中心者(継続的に所得の高い方)の請求となります。
  • 児童養護施設等に入所の児童についての手当は、施設設置者や里親の請求となります。
  • 未成年後見人も請求できます。
  • 父母が海外に居住し、祖父母等が日本国内で児童を養育している場合は、児童の父母が祖父母を請求者として指定(父母指定者)した方が請求できます。
  • 監護生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している方の請求となります。(父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給となります。)(単身赴任の場合は、別居監護養育の申立て手続きの請求となります。)

(注意)公務員の方は勤務先へ請求してください。

手続きに必要なもの

  • 請求者名義の振込口座の写し
  • 個人番号確認書類(請求者・配偶者)
  • その他必要に応じて提出する書類があります。

現況届について

 令和4年度から下記に該当する方以外について現況届の提出が原則不要になりました。ただし、受給者や配偶者、児童に係る状況に変更があった方は現況届に関わらず届出が必要です。

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

【現況届の必要な方】該当となる方は、担当課へご連絡ください。 

  • 住民基本台帳上で住所を把握できない法人である未成年後見人
  • 6月1日現在で配偶者と離婚協議中である一般受給者
  • 住民基本台帳上の住所地以外の市町村で受給しているDV避難者
  • 戸籍及び住民基本台帳上に記載のない児童に係る一般受給者
  • 施設等受給者
  • 第3子以降加算対象となる18歳から22歳のこどもが進学ではなく就職等をしている受給者

現況届に必要な書類

  • 請求者と児童の住民登録地が異なる場合
    (愛南町内)…別居監護養育申立書
    (愛南町外)…別居監護養育申立書、児童の個人番号確認書類
  • 第3子以降加算対象となる18歳から22歳のこどもが進学ではなく就職等をしている場合
     監護相当・生計費の負担についての確認書・そのこどもの個人番号確認書類

この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。

各種届出

  • 転入してきたとき、子どもが生まれて新たに受給資格が生じたときなど…認定請求書
  • 他の市区町村に住所が変わったとき
     愛南町へ…受給事由消滅届
     新住所の市区町村へ…認定請求書
  • 支給対象となる子どもが増えたとき、減ったとき…額改定認定請求書・額改定届
  • 受給者が公務員になったとき(公務員でなくなったとき)
     愛南町へ…受給事由消滅届(認定請求書)
     勤務先へ…認定請求書(受給事由消滅届)
  • 町内で住所が変わったとき、受給者または養育している子どもの名前が変わったとき…氏名・住所変更届
  • 養育している子どもの住所が変わったとき
    (愛南町内)…別居監護養育申立書
    (愛南町外)…別居監護養育申立書、児童の個人番号確認書類
  • 振込口座等を変更するとき…金融機関変更届

(注意)児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

関連ファイル

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このページの情報発信元
担当部署:子育て支援課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-73-7135

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