児童手当制度についてお知らせします
2021年01月29日更新
平成24年4月から新しい児童手当制度が始まりました。
新しい児童手当制度の内容
児童手当の請求について
愛南町内に住民登録があり、中学校修了前(15歳になって最初の年度末まで)の児童を養育している方が請求できます。
- 国内に居住している児童(海外留学中の場合は在学証明等が必要)を養育している父母が請求できます。
- 父母ともに収入がある場合は、生計中心者(継続的に所得の高い方)の請求となります。
- 児童養護施設等に入所の児童についての手当は、施設設置者や里親の請求となります。
- 未成年後見人も請求できます。
- 父母が海外に居住し、祖父母等が日本国内で児童を養育している場合は、児童の父母が祖父母を請求者として指定(父母指定者)した方が請求できます。
- 監護生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している方の請求となります。(父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給となります。)(単身赴任の場合は、別居監護養育の申立て手続きの請求となります。)
(注意)公務員の方は勤務先への請求です。
手続きに必要なもの
- 印鑑(認め印可、スタンプ印不可)
- 請求者名義の振込口座の写し
- 請求者が国民年金以外に加入している場合、健康保険被保険者証の写しまたは年金等加入証明書
- 個人番号確認書類(請求者・配偶者)
- その他必要に応じて提出する書類があります。
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
(注意1)児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
(注意2)「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限限度額(平成24年6月分の手当より)
《扶養親族等の数》 | 《所得制限限度額》 | 《収入額の目安》 |
---|---|---|
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1002.1万円 |
5人 | 812.0万円 | 1042.1万円 |
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますのでご注意ください。
(注意1)所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
(注意2)扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
現況届(毎年6月に提出)
6月分以降の児童手当等を受けるには現況届が必要です
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
現況届に必要な書類
- 請求者が被用者(会社員など)の場合
健康保険被保険者証の写しなど - 請求者と児童の住民登録地が異なる場合
愛南町内で別居している場合は、別居監護養育申立書
愛南町外で別居している場合は、別居監護養育申立書・児童の個人番号確認書類
この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。
各種届出
- 転入してきたとき、子どもが生まれて新たに受給資格が生じたときなど…認定請求書
- 他の市区町村に住所が変わったとき
愛南町へ…受給事由消滅届
新住所の市区町村へ…認定請求書 - 支給対象となる子どもが増えたとき、減ったとき…額改定認定請求書・額改定届
- 受給者が公務員になったとき(公務員でなくなったとき)
愛南町へ…受給事由消滅届(認定請求書)
勤務先へ…認定請求書(受給事由消滅届) - 町内で住所が変わったとき、受給者または養育している子どもの名前が変わったとき…氏名・住所変更届
- 養育している子どもの住所が変わったとき
(愛南町内)…別居監護養育申立書
(愛南町外)…別居監護養育申立書、児童の個人番号確認書類 - 振込口座等を変更するとき…金融機関変更届
(注意)児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
関連ファイル
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-1212
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