介護保険 福祉用具購入費の支給についてお知らせします
2019年03月12日更新
排泄や入浴に使われる用具の購入に対して、指定された事業者から購入した場合、同一年度で10万円を上限に、その購入費を支給します。
販売の対象となる用具
- 腰掛け便座
- 入浴補助用具
- 移動用リフトのつり具
- 特殊尿器
自己負担額のめやす
いったん利用者が全額を負担し、領収書などを添えて町に申請すると、10万円の限度額内で保険給付分(費用の7割~9割)が後から支給されます。
関連ファイル
このページの情報発信元
担当部署:高齢者支援課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7325
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