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愛南町営浄化槽整備推進事業についてお知らせします

町営浄化槽整備推進事業とは

愛南町では、生活排水の適正な処理を促進し、住民の生活環境の向上および公共用水域の水質保全に資することを目的に、農業集落排水施設整備事業区域および漁業集落排水施設整備事業区域を除いた町内全域において平成22年10月から、町が主体となって浄化槽の設置と維持管理を行う愛南町営浄化槽整備推進事業を実施しています。本事業は、町営の事業ですが、町と契約した株式会社愛南SPCが、町に代わって業務を行うPFI方式を導入しています。

PFI方式とは

PFI方式とは、民間事業者の技術力、ノウハウ等を活用して、浄化槽の設置業務、維持管理業務(汚泥清掃・収集運搬業務を除く)および使用料徴収業務を、町の財政負担の軽減と住民サービスの向上を図りながら効率的に実施するものです。

事業の対象となる方

整備区域内に新たに浄化槽を設置し、居住を目的とした住宅または併用住宅(住居部分の床面積が2分の1以上)の所有者または建築主の方が対象となります。

事業の概要

浄化槽設置工事における町と使用者の負担区分

浄化槽本体の設置は町が費用を負担して工事を行います。各家庭の宅内から浄化槽までの配管工事、台所や便所の改修および浄化槽から放流先までの配管工事等については、使用者で費用を負担して工事を行っていただくことになります。

浄化槽の負担区分

工事負担区分

町が負担する経費

  • 浄化槽本体の設置工事費
  • ブロワ本体工事

使用者が負担する経費

  • 分担金(初回のみ)
  • 使用料(毎月)
  • 支障物件の撤去、移転、復旧工事
  • 付帯工事費(浄化槽の上を駐車場に利用する場合の補強工事等)
  • 浄化槽本体設置以外の工事費(宅内外排水設備工事、水洗トイレ設置等に必要な費用)
  • 既存単独処理浄化槽が設置されている場合の撤去費用
  • ブロワ・放流ポンプ用屋外コンセントの設置費用
  • その他の維持管理負担経費
    浄化槽に係る電気料金および水道料金
    使用者の責により修繕の必要が生じた場合の修繕費
    使用者の都合により浄化槽を移転、撤去する場合の費用
    使用者の都合により10年未満で廃止したときの起債繰上げ償還費用
    使用者の都合のより10年未満で廃止したときの循環型社会形成推進交付金および愛媛県浄化槽設置整備事業費補助金の償還費用

町が行う維持管理業務

浄化槽設置後は、町が維持管理業者(PFI事業者)と委託契約し、維持管理(点検・修理・水質検査)を行います。汚泥清掃・収集運搬業務は、町が別途委託契約し行います。

  • 2カ月に1回の保守点検や薬品の補充
  • 年1回の法定検査
  • ブロワの修繕等
  • 汚泥の引き抜き(清掃)

関連ファイル

浄化槽設置分担金

本事業で浄化槽を設置する方は、設置工事前に浄化槽設置分担金として、設置工事費用の一部について、町に納めていただきます。浄化槽設置分担金額は、浄化槽の大きさによって異なります。

浄化槽設置分担金

人槽区分 浄化槽設置分担金
5人槽 79,400円
7人槽 99,000円
10人槽 130,500円

(注意)

  • 設置する浄化槽の大きさは、一般住宅の場合、建物の延床面積で決まります。
  • 160平方メートル以下で5人槽、160平方メートルより大きければ7人槽、浴室・台所が2つ以上ある2世帯住宅は10人槽となります。

浄化槽使用料

浄化槽の使用開始後は、保守点検、清掃および法定検査の受検などの維持管理を町が行います。浄化槽を使用している方は、維持管理費用の一部を使用料として、毎月、町から委託された株式会社愛南SPCに納めていただきます。

浄化槽使用料

人槽区分 浄化槽使用料(月額)
5人槽 3,670円
7人槽 4,190円
10人槽 4,710円

(注意)

  • 消費税および地方消費税を含んでいます。
  • 使用料には、次の費用が含まれています。
  1. 浄化槽の保守管理費用
  2. 清掃費用
  3. 法定検査費用
  4. 消耗品および修繕費用(使用者の過失による修繕は使用者の負担となります)

浄化槽の寄附制度について

町が合併処理浄化槽を設置し、維持管理を行っていく同事業では、すでに設置済みの合併処理浄化槽についても、株式会社愛南SPCが希望者を募り、寄附という形で浄化槽の所有権を町に移転していただき、その後は町が維持管理を行っていくことになります。この場合も使用者には、使用料をご負担いただきます。

寄附採納制度の流れ

  1. 寄附を希望される方は、既設浄化槽寄附申込書に必要事項を記入し、株式会社愛南SPCに提出してください。
  2. その後、株式会社愛南SPCが現地調査を実施します。
  3. 町から株式会社愛南SPCを経由して既設浄化槽採納決定通知書が届きます。
  4. 決定通知書を確認され、土地使用賃貸契約書、設置に関する協定書および浄化槽使用開始届を株式会社愛南SPCに提出してください。

寄附採納の条件(使用開始までに)

  1. 現在管理委託している浄化槽管理業者との契約を解約してください。
  2. 浄化槽汚泥の引き抜き、清掃をしてください。
  3. 浄化槽および排水設備(放流ポンプ含む)の故障および不具合を修繕してください。

関連ファイル

宅地内排水設備工事費補助制度

町営浄化槽整備推進事業では、合併浄化槽を設置し、その工事費の一部を設置申請者にご負担いただきますが、町が負担する工事の部分は、浄化槽本体に係る部分となります。住宅からの汚水を浄化槽に流入させるために必要な流入管や浄化槽から流出する処理水を放流するために必要な放流管等(放流ポンプを含む)は設置申請者の負担となります。町では、合併処理浄化槽の普及促進を図る目的で、排水設備の設置費用に対して補助を行います。

補助金の詳細

区分 補助率 上限額
単独処理浄化槽・くみ取り槽の撤去を伴う合併処理浄化槽の整備 2分の1 20万円
上記以外の場合 2分の1 10万円

関連ファイル

単独処理浄化槽・くみ取り槽撤去費補助制度

町が、合併浄化槽の普及促進を図っていく上で、単独処理浄化槽又はくみ取り槽からの合併処理浄化槽への転換促進は欠かせません。しかし、単独処理浄化槽を設置している世帯では、トイレがすでに水洗化されていることや、既設の単独処理浄化槽やくみ取り槽の撤去費用がかかるなどの理由から、なかなか転換が進まないのが現状です。そこで、合併処理浄化槽への転換促進を目的として、単独処理浄化槽又はくみ取り槽の撤去工事費に対して補助を行います。

補助金の詳細

区分 補助率 上限額
単独処理浄化槽・くみ取り槽撤去工事にかかる費用 2分の1 10万円

関連ファイル

水洗便所改造資金融資あっせんおよび利子補給制度

くみ取り式便所の世帯の方が、合併処理浄化槽を設置する場合、浄化槽の設置工事のほかにも、住宅内のリフォーム工事や便器等の設置工事の必要性が考えられ、負担が増えることになります。町では、このような住民負担の軽減を目的に、浄化槽設置に伴うリフォーム費用への借入金に対する融資あっせんおよび利子補給制度(限度額30万円)を創設し、合併処理浄化槽の普及促進に努めていきます。なお、同制度は、集落排水施設に接続しようとする方も対象としています。

関連ファイル

申請手続き等

浄化槽設置の申請手続きは、町から委託された株式会社愛南SPCが代行します。

浄化槽の設置申込みから工事完成、使用開始までの手続き

  1. 株式会社愛南SPCに浄化槽の設置に関する調査を依頼してください。
  2. 株式会社愛南SPCが現地の調査を行います。調査の結果、浄化槽の設置が可能である場合は、設置工事について打ち合わせを行ってください。
  3. 打合せの結果、設置を希望する場合は設置申請書に必要事項を記入し、株式会社愛南SPCに提出してください。
  4. 町から浄化槽工事計画書が届きます。
  5. 浄化槽工事計画書の内容を確認されましたら、工事計画承諾書、土地使用賃貸契約書および設置に関する協定書を株式会社愛南SPCに提出してください。
  6. 町から分担金決定通知書が届きます。
  7. 分担金決定通知書に記載された分担金を町に納付してください。
  8. 分担金の納付後、株式会社愛南SPCが設置工事を行います。
  9. 町が設置工事の完了検査を行います。
  10. 町から設置工事完了通知書が届きます。
  11. 使用開始届けに必要事項を記入し、株式会社愛南SPCに提出してください。
  12. 使用開始後、毎月の使用料を株式会社愛南SPCに納付してください。

問い合わせ先・各種相談窓口

株式会社愛南SPC
所在地:愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲154番地
電話番号:0895-72-2088
ファクス番号:0895-72-2001

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このページの情報発信元
担当部署:環境衛生課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7316

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