くらしTOP
くらし・手続き
健康・医療・福祉
教育・文化・スポーツ
産業・ビジネス
町政情報
観光情報

トップ > くらし > くらし・手続き > 環境衛生 > ペット・動物 > 犬の登録と狂犬病予防注射についてお知らせします

このページを印刷する

犬の登録と狂犬病予防注射についてお知らせします

犬の登録

生後91日以上の犬は、狂犬病予防法により、飼い始めた日から30日以内に町へ登録(生涯1回)しなければなりません(登録料3,000円)。その際、鑑札を交付しますので、飼い犬に装着するようにしてください。
マイクロチップを装着している場合、町の窓口での登録手続きは不要となりますが、飼い主が飼い始めた日から30日以内にマイクロチップ情報の登録手続きが必要となります(紙媒体での申請手数料1,400円、電子媒体での申請手数料400円)。

犬の登録内容の変更

飼い犬が死んだときや、飼い主の住所が変わったとき、犬の飼い主が変わったときは届け出をしてください。町外へ住所が変わったときは、新しい住所のある市区町村へ届け出をしてください。
マイクロチップを装着している場合、飼い主がマイクロチップ情報の変更手続きをすれば、窓口での手続きが不要となります。ただし、令和4年6月1日から始まったマイクロチップを犬の鑑札と見なす「狂犬病予防法の特例制度」への参加状況によって手続きが異なりますので、転出などの場合は転出先の自治体へご確認ください。

狂犬病予防注射

狂犬病は絶滅した病気ではありません。もし、人間に感染し発病すれば治療法はなく、死に至る病気です。
飼い主は、飼い犬に毎年1回、4月1日から6月30日までの間に必ず狂犬病予防注射を受けさせることが狂犬病予防法で義務付けられています。
また、愛南町および宇和島市の動物病院以外で狂犬病予防注射を受けた場合は、町の窓口で「狂犬病予防注射済票」の交付手続きを行ってください(交付手数料550円)。交付された狂犬病予防注射済票は飼い犬に着けるようにしましょう。

飼い主の義務

狂犬病予防法に基づき、飼い主には以下のことが義務付けられています。

  • お住まいの自治体に飼い犬を登録すること
  • 飼い犬に毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせること
  • 飼い犬に鑑札またはマイクロチップ、狂犬病予防注射済票を装着すること

 これらのことを怠った所有者は、20万円以下の罰金の対象となりますので、ご注意ください。

pdf

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページの情報発信元
担当部署:環境衛生課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7316

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページの先頭へ戻る