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愛護動物への虐待や遺棄は犯罪です

犬や猫などの愛護動物を虐待したり、遺棄したりすることは「動物の愛護及び管理に関する法律」で禁止されています。動物を飼うのなら、家族の一員として愛情と責任を持ち、終生大切に飼いましょう。
やむを得ない理由で飼い続けられなくなった場合は、新しく飼ってくれる人を探しましょう。飼えなくなったからといって、動物を捨てることは絶対にしないでください。
虐待や遺棄を見かけたら、愛南町役場環境衛生課か愛南警察署(0895-72-0110)にご連絡ください。

愛護動物とは

愛護動物とは、人に飼われている「哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物」および、飼い主の有無にかかわらない「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる」のことをいいます。

罰則について

愛護動物をみだりに殺傷した場合

  • 5年以下の懲役または500万円以下の罰金

愛護動物を虐待や遺棄した場合

  • 1年以下の懲役または100万円以下の罰金

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このページの情報発信元
担当部署:環境衛生課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7316

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