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後期高齢者医療保険料率が変わります

後期高齢者医療制度では、医療給付費に見合う保険料収入を確保し、健全な運営を維持するため、2年に1度保険料率を見直しています。
愛媛県後期高齢者医療広域連合では、剰余金および財政安定化基金を活用することで、被保険者の増加などによる医療給付費の増加や、子ども・子育て支援納付金分(以下「子ども分」)の徴収開始に伴う被保険者の方への影響をできるだけ小さくするよう配慮し、令和8・9年度の保険料率を改定しました。

「子ども・子育て支援金制度」が始まります

  • 「子ども・子育て支援金制度」は、子育て世帯に対する支援(給付)の拡充を通じて、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。
  • 子ども・子育て支援金は、「児童手当の拡充」や「妊婦のための支援給付」など、子どもや子育て世帯を支援する事業の財源として活用されます。
  • 令和8年度からは、医療分と合わせてご負担いただくこととなります。

令和8年度保険料額(1人当たり年額)

均等割額の軽減割合や基準が変わります

  • 均等割額の軽減割合が変更になります。(医療分のみ)
    令和7年度 7割軽減 → 令和8年度 7.2割軽減
  • 均等割額の5割軽減・2割軽減の軽減判定基準が見直しされます。(下表参照)

年金収入ごとの保険料(単身世帯の場合)

社会全体で制度を支えています

後期高齢者医療制度は、医療機関等での自己負担分を除き、国・県・市町の負担金(約5割)、現役世代からの支援金(約4割)、被保険者の皆さまからの保険料(約1割)を財源としています。

お問い合わせ

  • 愛媛県後期高齢者医療広域連合 電話:089-911-7734
  • 町民課 電話:72-7300
  • 税務課 電話 :72-7301

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このページの情報発信元
担当部署:町民課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300

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