マイナンバーカードをお持ちの方の転出転入手続き(転出入届の特例)についてお知らせします
2026年02月13日更新
マイナンバーカードをお持ちの方は、転出証明書の交付を受けることなく転出転入をすることができます。新住所地での手続きの際には、マイナンバーカードを提示し、暗証番号を入力する必要があります。
マイナンバーカードを利用した転出転入届の注意点
- 転出される方の中に、有効なマイナンバーカードをお持ちの方が含まれている場合に限られます。
- 転入日から14日以内に転入届が必要です。転入日から14日以内であっても、転出した市区町村に届け出た日から30日を過ぎてしまった場合は、転出した市区町村発行の転出証明書が必要になります。
- カードが利用できない状態の場合など、マイナンバーカードをお持ちの場合でも、転出証明書を交付する場合があります。
(注意)転出届は、窓口に来られない場合、郵送で行うことができます。
郵送での転出届の方法(マイナンバーカード利用)
転出する約2週間前から新住所に転入して14日以内の間に「特例転出届」(次の関連ファイル参照)に必要事項を記入し、下記の必要書類を添えて郵送してください。ただし、新住所での転入届も転入してから14日以内に届出をする必要がありますので、できるだけ早めの手続きをお願いします。
同封する必要書類
- 記入済みの転出届
- マイナンバーカードのコピー
(注) 国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入されている方は、お持ちの資格確認書または資格情報のお知らせをご返却ください。
郵送先
〒798-4196
愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2420番地
愛南町役場町民課 宛て
関連ファイル
このページの情報発信元
担当部署:町民課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300
愛南町城辺甲2420番地
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