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老齢基礎年金についてお知らせします

老齢基礎年金は、原則として次の1から6の期間を合わせて10年以上ある方が、65歳に達したときに支給されます。

  1. 国民年金の保険料を納めた期間
  2. 国民年金第3号被保険者の期間
  3. 国民年金保険料の免除を受けた期間
  4. 国民年金の若年者納付猶予、学生納付特例を受けた期間
  5. 昭和36年4月以後の厚生年金の被保険者期間または共済組合加入期間
  6. 任意加入できる方が加入しなかった期間《合算対象期間》

合算対象期間とは

いわゆる「カラ期間」といわれるもので、老齢基礎年金の受給資格期間(原則として最低10年)を満たしているかどうかをみるときには計算されますが、年金額には反映されません。次のような期間がカラ期間となります。

  • 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で配偶者が厚生年金・共済組合に加入していた期間で、本人が公的年金に何も加入しなかった期間
  • 学生であって、昭和36年4月から平成3年3月までの間で、国民年金に任意加入していなかった期間
  • 昭和36年4月以後に海外に在住していて国民年金に任意加入していなかった期間
  • 昭和36年4月以後に厚生年金の脱退手当金を受けた期間や共済組合の退職一時金を受けた期間
  • 昭和36年3月以前の厚生年金、共済組合の加入期間で通算対象期間になるもの

年金額

20歳から60歳までの40年間すべて保険料を納めて、65歳から受給する場合
【令和6年度】
年額816,000円(昭和31年4月2日以降に生まれた方)
年額813,700円(昭和31年4月1日以前に生まれた方)
(注)付加保険料を納めたときは200円×付加保険料納付月数が支給されます。

老齢基礎年金の計算式 

年金額×〔保険料納付月数+(保険料全額免除月数×8分の4)+(保険料4分の1納付月数×8分の5)+(保険料半額納付月数×8分の6)+(保険料4分の3納付月数×8分の7)〕÷(加入可能年数×12)

ただし、平成21年3月分までは、全額免除は6分の2、4分の1納付は6分の3、半額納付は6分の4、4分の3納付は6分の5にて、それぞれ計算されます。
(若年者納付猶予期間と学生納付特例期間は、10年以内に追納がなければ年金額には反映されません)。

老齢年金の繰上げと繰下げ

老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望によっては60歳から64歳までの間に繰り上げて年金を受けることもできます。この場合、一生減額された金額を受給すること(付加年金も同様に扱われます)や、他の年金の給付制限があります。また、支給を繰下げて65歳以降の希望する年齢から年金を受けることができます。

昭和37年4月1日以前に生まれた人の繰り上げ支給の支給率(単位:パーセント)

  0月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
60歳 70.0 70.5 71.0 71.5 72.0 72.5 73.0 73.5 74.0 74.5 75.0 75.5
61歳 76.0 76.5 77.0 77.5 78.0 78.5 79.0 79.5 80.0 80.5 81.0 81.5
62歳 82.0 82.5 83.0 83.5 84.0 84.5 85.0 85.5 86.0 86.5 87.0 87.5
63歳 88.0 88.5 89.0 89.5 90.0 90.5 91.0 91.5 92.0 92.5 93.0 93.5
64歳 94.0 94.5 95.0 95.5 96.0 96.5 97.0 97.5 98.0 98.5 99.0 99.5

昭和37年4月2日以降に生まれた人の繰り上げ支給の支給率(単位:パーセント)

  0月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
60歳 76.0 76.4 76.8 77.2 77.6 78.0 78.4 78.8 79.2 79.6 80.0 80.4
61歳 80.8 81.2 81.6 82.0 82.4 82.8 83.2 83.6 84.0 84.4 84.8 85.2
62歳 85.6 86.0 86.4 86.8 87.2 87.6 88.0 88.4 88.8 89.2 89.6 90.0
63歳 90.4 90.8 91.2 91.6 92.0 92.4 92.8 93.2 93.6 94.0 94.4 94.8
64歳 95.2 95.6 96.0 96.4 96.8 97.2 97.6 98.0 98.4 98.8 99.2 99.6

繰り下げ支給の支給率(単位:パーセント)

  0月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
66歳 108.4 109.1 109.8 110.5 111.2 111.9 112.6 113.3 114.0 114.7 115.4 116.1
67歳 116.8 117.5 118.2 118.9 119.6 120.3 121.0 121.7 122.4 123.1 123.8 124.5
68歳 125.2 125.9 126.6 127.3 128.0 128.7 129.4 130.1 130.8 131.5 132.2 132.9
69歳 133.6 134.3 135.0 135.7 136.4 137.1 137.8 138.5 139.2 139.9 140.6 141.3
70歳 142.0 142.7 143.4 144.1 144.8 145.5 146.2 146.9 147.6 148.3 149.0 149.7
71歳 150.4 151.1 151.8 152.5 153.2 153.9 154.6 155.3 156.0 156.7 157.4 158.1
72歳 158.8 159.5 160.2 160.9 161.6 162.3 163.0 163.7 164.4 165.1 165.8 166.5
73歳 167.2 167.9 168.6 169.3 170.0 170.7 171.4 172.1 172.8 173.5 174.2 174.9
74歳 175.6 176.3 177.0 177.7 178.4 179.1 179.8 180.5 181.2 181.9 182.6 183.3
75歳 184.0(以降同じです。)

(注)昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎年金を受取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなりますので、支給率は最大142%となります。 

関連リンク

日本年金機構ホームページ/老齢年金の制度このリンクは別ウィンドウで開きます

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担当部署:町民課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300

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