令和7年度税制改正(令和8年度個人住民税)についてお知らせします
2025年09月09日更新
令和7年度税制改正において、給与所得控除の見直し、扶養親族等の所得要件の改正及び大学生年代の子等に関する控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。この改正は、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基に計算する令和8年度分の個人住民税から適用されます。
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除額について、給与収入金額が190万円以下の納税義務者の最低保証控除額が65万円(現行55万円)に引き上げられます。
給与の収入金額 | 給与所得控除 | ||
現行(令和7年度住民税) | 令和8年度住民税 | ||
162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 | |
162万5,000円超 180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | ||
180万円超 190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
(注)給与収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
2.各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件が次のとおり10万円引き上げられます。
所得要件 | 現行(令和7年度住民税) | 令和8年度住民税 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
納税義務者に19歳以上23歳未満の特定控除対象扶養親族がいる場合、特定扶養控除(控除額45万円)の適用が受けられますが、令和8年度個人住民税から、その親族の合計所得金額が58万円超から123万円以下であっても、新たに創設された「特定親族特別控除」の適用が受けられます。
対象者
以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
控除額
扶養親族等の合計所得金額 | 特定親族特別控除額 |
58万円超 95万円以下 | 45万円 |
95万円超 100万円以下 | 41万円 |
100万円超 105万円以下 | 31万円 |
105万円超 110万円以下 | 21万円 |
110万円超 115万円以下 | 11万円 |
115万円超 120万円以下 | 6万円 |
120万円超 123万円以下 | 3万円 |
(参考)所得税の改正について
所得税では、上記1~3のほか基礎控除の見直しが行われ、令和7年分から適用されます。所得税の改正については、下記関連リンクをご覧ください。
(注)個人住民税の基礎控除に変更はありません。
関連リンク
このページの情報発信元
担当部署:税務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください