【事業主の皆さまへ】給与支払報告書の提出についてお知らせします
2025年12月15日更新
令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に給与等(俸給・給料・賃金・賞与など)を支払った事業所(個人事業主も含む)は、給与支払報告書を従業員が令和8年1月1日に居住する市町村へ提出してください。
1.提出期限
令和8年2月2日(月曜日)
2.提出方法
紙で提出する場合は、下図のとおり、総括表を表紙として、特別徴収分仕切紙の下に個人別明細書(特別徴収分)、普通徴収分仕切紙の下に個人別明細書(普通徴収分)の順に一束にして提出をお願いします。

3.提出対象者
令和8年1月1日に愛南町に住所を有する方。
(注)住民票上の住所が愛南町でなくても、実際愛南町に居住している場合は、愛南町へ給与支払報告書を提出してください。
(注)退職した従業員やアルバイトなど、支払額が少額の場合も提出にご協力ください。
(注)給与支払報告書の提出以降に従業員の異動(退職・就職)が生じた場合は、速やかに手続きをお願いします。税額決定(特別徴収税額の通知)以降の手続きとなった場合は税額の変更が必要となり、特別徴収の開始に影響する可能性があります。
(注)所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、従業員の給与支払報告書(総括表、個人明細書)を提出すること、また、従業員の個人住民税については「特別徴収」(給与天引きし従業員が居住する市町へ納入)することが法律等により義務づけられております。
4.eLTAX等の電子データによる提出について
前々年に提出すべき源泉徴収票が100枚以上の場合、eLTAX等の電子データによる提出が義務付けられています。また、100枚未満でも適正な課税を推進するため、eLTAXによる提出にご協力ください。
(注)提出義務基準の引き下げにより、令和7年中の提出枚数が30枚以上の場合は、令和9年の提出はeLTAX等の電子データにより提出する必要があります。
5.外国人従業員を雇用している場合について
租税条約の適用がある場合も給与支払報告書の提出は必要です。その場合は、(摘要)欄に『日○租税条約第〇〇条該当』と記載してください。(例:日中租税条約第21条該当)
(注)租税条約の適用により、個人町県民税の免除を受けられる方は、届出書が必要です。
(注)令和8年1月2日以降に帰国する方は、町県民税を納付する必要がありますので、税務課まで事前にご相談ください。
関連ファイル
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301
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