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住宅除却に係る固定資産税(土地)の減免制度についてお知らせします

町では、住宅を除却(解体・撤去)した場合、その敷地となっていた土地に係る固定資産税を減免する制度を創設しました。この制度は、空家等の除却を促進し、その管理不全状態を防止するとともに、地域の生活環境への悪影響の低減を図ることを目的としています。

住宅除却に係る固定資産税(土地)の減免制度のご案内PDFファイル(112KB)

制度の概要

住宅用の土地は、地方税法の規定により固定資産税の「住宅用地特例」が適用され、税額が低く抑えられています。住宅を除却すると、この特例が適用されなくなりますが、本制度は、町が定める要件を満たした場合に、税負担が特例を適用したときと同じになるよう減免するものです。

減免額 

本来の税額と住宅用地特例があるとみなして算出した税額との差額

減免期間

5年間(減免開始後、売買等により所有者等の変更があった場合は、減免終了となります。)

対象となる要件

次のすべてに当てはまるもの

  • 令和2年1月2日以降に住宅を除却した土地であること
  • 現に住宅用地特例の適用を受けている土地であること
  • 除却する住宅が、空家等対策の推進に関する特別措置法の規定による勧告を受けていないこと

対象者

上記のすべてに当てはまる土地の所有者(納税義務者または代表相続人・納税管理人)
注意:ただし次のいずれかに当てはまるときは、対象外となります。また、減免期間中に次のいずれかに当てはまることが判明したときは、その事実が生じた日にさかのぼって減免を取り消します。

  • 町税や水道料金、保育料などを滞納している場合
  • 対象の土地が営利目的で使用されている場合
  • 対象の土地が住宅用地となった場合
  • 相続以外の理由により対象の土地の所有者が変更になった場合
  • 不正な行為などで虚偽の申請を行った場合

申請手続き

減免を受けるためには、必ず次の手続きが必要です。

  1. 減免の対象要件を満たしているかを町に確認する
  2. 対象の住宅を取り壊す
  3. 取り壊しが完了したら町に連絡し、現地調査を受ける
  4. 町から4月中旬頃に固定資産税納税通知書兼課税明細書が届く
  5. 上の固定資産税納税通知書兼課税明細書が届いたら、速やかに固定資産税減免申請書など必要書類を町に提出する

関連ファイル

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このページの情報発信元
担当部署:税務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301

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