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償却資産に対する課税についてお知らせします

償却資産に対する課税

償却資産とは

会社や個人で工場や商店等を経営されている場合、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。例えば、

  • 構築物(煙突、鉄塔、岸壁、駐車場の舗装等)
  • 機械および装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備等)
  • 船舶
  • 航空機
  • 車両および運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車等)
  • 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカー、パソコン等)

などの事業用資産です。なお、次の1〜3については、課税の対象になりません。

  1. 耐用年数1年未満の資産または取得価格が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
  2. 取得価格が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの
  3. 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

(注意)耐用年数の詳細については、愛南町公式/固定資産税関連用語をご覧ください。

償却資産の申告制度

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告してください。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。

償却資産の価格

償却資産の評価

 固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じた価値の減少を考慮して評価します。

  • 前年中に取得された償却資産
    評価額=取得価額×(1−(減価率÷2))
  • 前年前に取得された償却資産
    評価額=取得価額×(1−減価率)・・・(a)

(注意)ただし、(a)により求めた額が、取得価額の5%未満になる場合は、取得価額の5%の額を価格とします。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。なお、減価率の詳細については、愛南町公式/固定資産税関連用語をご覧ください。

価格の決定

平成19年度分まで償却資産の価格は、評価額と賦課期日現在における当該償却資産の理論帳簿価格とを比較し、そのいずれか高い額とされていました(理論帳簿価額制度)が、地方税法改正によりこの制度は廃止されましたので、平成20年度分からは上記(償却資産の評価)により求めた評価額が決定価格になります。

償却資産の調査

調査の実施

町では、適正かつ公平な課税を行うため、地方税法第353条及び第403条第2項の規定に基づく調査を実施します。
この調査では、申告漏れなどを修正するとともに、償却資産の申告制度の周知を図ることで、申告を適正なものにすることを目的としていますので、ご協力をお願いします。

調査方法

事業者が税務署に申告した所得税または法人税の申告書類の確認や、申告内容を確認するために必要な帳簿類や参考資料等の提出依頼を行い、町が保管している償却資産課税台帳と照合します。
照合の結果、提出された資料だけでは詳細がわからない場合は、電話による問い合わせや現地確認を行うことがあります。

過年度遡及について

申告内容の修正や申告漏れがあった場合は、修正申告をしてもらうことになりますが、賦課決定に際しては、その年度だけでなく、資産を取得された翌年度まで(地方税法第17条の5第5項の規定により、5年度分。なお、地方税法第17条の5第7項の規定により、偽りその他不正の行為により税額を免れた場合は7年度分)遡及する場合があります。

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このページの情報発信元
担当部署:税務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301

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