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町指定介護サービス等事業者の指定に係る各種申請・届け出についてお知らせします

町指定介護保険サービス等事業者の指定申請および指定更新申請について

居宅介護支援事業者、地域密着型(介護予防)サービス事業者および介護予防日常生活支援総合事業指定事業者の指定申請は、介護保険法等の規定により以下のとおり申請してください。
介護保険制度における指定事業者は、法令の規定に沿った適正な事業運営が求められるため、愛南町の基準条例、関係法令ならびに通知等の内容を十分に理解していただき、指定申請および事業を実施してください。 

  1. 審査の過程で書類の追加提出を求めることもあります。指定予定日の30日前までに提出をしてください(書類の不備により受理できない場合もありますので、余裕を持って提出してください)。
  2. 新規の指定申請は、指定ができない事業もありますので、事前に高齢者支援課にご相談ください。
  3. 事業所の指定期間の満了日の翌日から起算した所定の期日までに更新の手続きを行わなかった場合は、事業所の効力を失うこととなりますので、ご注意ください(愛南町から別途通知はしません)。

指定申請および指定更新申請の提出書類

提出部数 1部

提出書類 居宅介護支援
介護予防支援
地域密着型サービス
地域密着型介護予防サービス
介護予防・日常生活支援総合事業
指定申請書
(令和3年8月1日更新)
指定更新申請書
(令和3年8月1日更新)
指定に係る記載事項
 

(注意)通所型サービスの付表については、地域密着型通所介護の様式(付表3)を使用してください。

指定に関する参考様式
(令和3年8月1日更新)
加算等の体制の届け出 下表の別紙1(または別紙1-3)、別紙3-2、介護給付費に係る体制等に関する届け出添付書類(別紙) 下表の別紙19、別紙1-4、介護給付費に係る体制等に関する届け出添付書類(別紙)

社会保険および労働保険への
加入状況に係る確認票

(注意)更新申請の場合、電子メールでの提出を可とします。
上記以外のサービス種別の申請については、高齢者支援課にお問い合わせください。

介護給付費算定に係る体制の届け出について

介護報酬算定に関連する体制等について変更する場合は、以下の通り届け出が必要となります。

提出部数 1部

提出書類

居宅介護支援、介護予防支援、
地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス
介護予防・日常生活支援総合事業

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
PDF様式PDFファイル(305KB)

 

EXCEL様式エクセルファイル(591KB)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 PDF様式PDFファイル(1098KB)
添付書類 PDF様式PDFファイル(1243KB)

(注意1)押印不要

(注意2)上記届け出については、メールでの提出を可とします。
(あらかじめ愛南町高齢者支援課に登録している事業所メールアドレスからの提出に限ります。)

加算等の届出時期と算定時期

サービス種別 届け出の時期 算定開始月

居宅介護支援
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
複合型サービス 
第1号訪問事業
第1号通所事業 他

毎月15日以前に受理 翌月から算定
毎月16日以降に受理 翌々月から算定

認知症対応型共同生活介護

届け出が受理された日の翌月から算定
(月の初日の場合はその月から算定)

事業所の体制等が加算等の基準に該当しなくなった(該当しなくなることが明らかになった)ときは、速やかに届け出てください。 基準に該当しなくなった日から加算等の算定はできません。

(注意)加算の有無は、利用者負担に関係することから、必ず事前に利用者等へ説明してください。 

変更届について

町指定介護サービス事業者の指定事項に変更があった場合は、変更の日から10日以内に以下の様式により届け出してください。

提出部数 1部

提出書類  すべての町指定介護保険サービス等(総合事業含む)

変更届出書
(令和2年4月1日から統一様式に変更)

記載事項(付表)の内容に変更があった場合

指定申請の提出書類の「指定に係る記載事項(付表)」

その他添付書類

指定申請の提出書類(参考様式・添付書類)を参照

(注意)変更届は、電子メールでの提出を可とします。
(注意)「変更届」の「変更の内容」欄には変更した内容が分かるように記載し、変更後の内容が分かるものを添付してください。
(注意)同一法人内の複数事業所等で同一内容の変更がある場合は「指定関係届出等に係る事業所一覧表」(任意様式(参考例2))等を添付していただくことにより、法人で統一した変更届を提出することができます。

廃止・休止・再開届出書について

廃止または休止の場合は、廃止または休止する1カ月前までに届け出するとともに利用者等への説明を十分に行ってください。再開した場合は、再開した日から10日以内に届出してください。

提出部数 1部

提出書類 すべての町指定介護保険サービス等(総合事業含む)
廃止・休止届出書
(令和3年8月1日更新)

様式第4号PDFファイル(55KB)
様式第4号ワードファイル(15KB)

再開届出書
(令和3年8月1日更新)
様式第5PDFファイル(51KB)
様式第5号ワードファイル(15KB)

介護予防・日常生活支援総合事業について

介護予防・日常生活支援総合事業のその他の情報については下記ページを参照してください。

pdf

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このページの情報発信元
担当部署:高齢者支援課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-73-7125

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