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空き家の総合情報についてお知らせします

  • 空家等は個人の財産です。所有者や管理者には空家等を適切に管理する責任があります。

空き家により生じる問題とは?

空き家をしっかり管理せずに放置してしまうと、家屋の状態が悪化し、近隣の⽅の暮らしにも悪影響が及んでしまいます。
最も⽣じやすい問題が、樹⽊の繁茂や越境です。隣地の⽇照を害する、電線と接触する、道路標識を隠すことや、成⻑した枝が塀や隣家を圧迫し、塀が道路側に倒壊する、隣家の屋根や躯体を破壊することなど、近隣に悪影響を及ぼします。
さらに放置した場合には、建物や⾨、塀、樹⽊等が倒壊したり、建物の⼀部が落下、⾶散したり、汚⽔の流出や害⾍等の発⽣により周辺の住⺠の健康被害を招いたり、ごみの放置等によって周辺の景観を損なったりするおそれがあります。
もしこんな事態が発⽣してしまったら、賠償責任が⽣じたり、空家法による⾏政処分の対象となる可能性があります。このような状態の我が家を想像することが、空き家への対処の「はじめの⼀歩」です。

「空家法」と「2023改正空家法」

防災、衛⽣、景観等の地域住⺠の⽣活環境に深刻な影響を及ぼしている空き家については、空家法に基づき「特定空家等」として、市町村から助⾔・指導、勧告、命令、代執⾏の措置を講じられる場合があります。指導に従わ
ず勧告を受けた場合は、固定資産税の住宅⽤地特例が解除されるほか、命令に従わない場合は、50万円以下の過料が課されるおそれもあります。これが2015年に施⾏された「空家法」の内容です。
また、2023年12⽉13⽇より施⾏された「改正空家法」では、市町村は、放置すれば特定空家等になるおそれがある空家等を「管理不全空家等」として、指導、勧告することができるようになりました。
特定空家等だけでなく、勧告を受けた管理不全空家等の敷地も固定資産税の住宅⽤地特例が解除されます。

空家等関連情報

空き家になる前に

 

空き家になってしまったら

その他関連情報

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このページの情報発信元
担当部署:建設課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7313

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