家屋に対する課税のしくみについてお知らせします
2020年07月20日更新
家屋に対する課税
家屋に対する固定資産税は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて家屋の価格(評価額)を決定し、その価格を課税標準額として税率を乗じて税額が計算されます。なお、一定の要件を満たす新築住宅については、税額が減額されます。
固定資産税の課税の対象となる家屋は、不動産登記法における建物と同じ意義で、「屋根および周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるもの」とされています。
家屋の評価
家屋の評価は、屋根・外壁・基礎・天井・内壁・床・建築設備等が対象となり、その資材の施工量や施工程度などにより再建築価格を算出し、経年減点補正率をかけて価格(評価額)を求めます。
- 価格(評価額)=再建築価格×経年減点補正率
- 再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を計算したものです。 - 経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況(傷み具合)による減価等を表したものです。 - 価格(評価額)の据え置きと評価替え
こうして求めた価格(評価額)は、原則として3年間据え置かれます。つまり、3年毎にある評価替えで価格(評価額)の見直しを行います。
家屋の名義を変更するとき
家屋の名義を変更したい場合、登記されている家屋については、所轄の法務局(松山地方法務局宇和島支局)で手続きをすることになります。また、未登記家屋(登記されていない家屋)の場合は、「固定資産税の住宅用地申告書」に所定の書類を添えて税務課に提出してください。
家屋を取り壊したとき
家屋を取り壊した場合、登記されている家屋については、所轄の法務局で滅失登記の手続をすることになります。
また、未登記家屋の場合は、「固定資産税の住宅用地申告書」を税務課に提出してください。担当職員が現地を確認の上、次年度の課税台帳から当該家屋の登録を外すことになります。
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このページの情報発信元
担当部署:税務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301
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