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住宅用地に対する課税標準の軽減措置についてお知らせします

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

特例措置の区分と軽減割合

特例措置を適用した額は、住宅用地の区分に応じて下表のとおり算出されます。

区分 特例措置の軽減割合
小規模住宅用地 住宅用地で住宅1戸につき200平方メートルまでの部分 価格(評価額)×6分の1
一般住宅用地 小規模住宅用地以外の住宅用地 価格(評価額)×3分の1

例:300平方メートルの土地に一戸建ての住宅がある場合、200平方メートルが小規模住宅用地で、残りの100平方メートルが一般住宅用地となります。

「住宅用地」とは

以下の住宅用家屋およびその附属家の敷地と、それらの敷地と一体となっている庭、居住者用の駐車場等として利用されている土地をいいます。

  • 専用住宅
  • 共同住宅:アパート、マンション、寄宿舎、寮等
  • 併用住宅:住宅と住宅以外の用途(店舗や工場等)に利用されている住宅で、総床面積に占める居住部分の割合が4分の1(25パーセント)以上の家屋

「住宅用地」として特例措置が適用される範囲

専用住宅・共同住宅の敷地は、敷地面積の全部(ただし、家屋の床面積の10倍まで)、併用住宅の敷地は、その家屋の種類と、居住部分が総床面積に占める割合に応じて、下表の率を敷地面積(家屋の床面積の10倍まで)に乗じて得た面積に相当する土地が住宅用地となります。

家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
下に掲げる家屋以外の家屋 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
地上階数5以上を有する耐火建築物である家屋 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

住宅用地以外の土地「非住宅用地」とは

店舗、事務所、工場、倉庫、併用住宅のうち総床面積に占める居住部分の割合が4分の1未満の家屋、旅館等の業務用家屋およびその附属家の敷地、駐車場、資材置場、空地(住宅建築予定地を含む)、住宅建築中の土地等をいいます。

住宅を建て替え中の土地には特例措置があります

賦課期日(1月1日)現在において、住宅の敷地として利用されている土地については、住宅用地の特例により税負担が軽減されていますが、住宅用家屋が建設されていない土地や建設中の土地については、原則として住宅用地の特例は適用されません。
しかし、下記の要件を全て満たすと建て替え中の特例として認定され、軽減措置を受けることができます。
この特例を受けるには、当該土地の所有者からの申告が必要となりますので、下記の適用要件を確認いただき、「固定資産税の住宅用地等申告書」の提出をお願いします。

特例の適用要件

  1. 当該土地が、前年度の賦課期日(1月1日)時点で住宅用地であったこと。
  2. 当該土地について、住宅の建設が当該年度の賦課期日において着手されており、当該住宅が翌年度の賦課期日までに完成すること。
  3. 住宅の建て替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われること。
  4. 当該土地の所有者が、前年度の賦課期日と今年度の賦課期日において、原則として同一であること(注)。
  5. 5.建て替えにおいて取り壊した家屋の所有者と建設中の家屋の所有者が、原則として同一であること(注)。

(注)「原則として同一であること」とは、前年度の所有者の配偶者または直系血族(自己の祖父母、父母、子、孫等)の場合も含みます。

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このページの情報発信元
担当部署:税務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301

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