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新たな避難情報の運用開始についてお知らせします

新たな避難情報について(令和3年5月20日運用開始)

令和元年台風第19号では、1都12県309市町村に大雨特別警報が発表され、河川の決壊など同時多発的かつ広範囲に甚大な被害が発生しました。この豪雨においては、避難をしなかったことや避難が遅れたことによる被災、豪雨・浸水時の屋外移動中の被災、高齢者等の被災が多く、また、避難勧告で避難しない人が多い中で、警戒レベル4の中に避難勧告と避難指示(緊急)の両方が位置付けられ分かりにくいとの課題も顕在化しました。
このため、国は災害対策基本法を改正し、警戒レベル4の避難勧告と避難指示(緊急)については「避難指示」に一本化し、市町村はこれまでの避難勧告のタイミングで避難指示を発令すること、警戒レベル5を「緊急安全確保」とし、災害が発生・切迫し指定緊急避難場所等への立退き避難がかえって危険であると考えられる場合に直ちに安全確保を促すことができることなど、避難情報が見直しされました。

新たな避難情報に関するチラシの画像
新たな避難情報に関するチラシPDFファイル(547KB)

警戒レベルごとの「とるべき行動」と「避難情報」

警戒レベル とるべき避難行動等 避難情報等

警戒レベル5

警戒レベル5の画像

【命の危険・直ちに安全確保】

  • 指定緊急避難場所等への立退き避難がかえって危険である場合、緊急安全確保する。

緊急安全確保
(町が発令)
(注)必ず発令される情報ではありません。

警戒レベル4

警戒レベル4の画像

【危険な場所から全員避難】

  • 危険な場所から全員避難(立退き避難または屋内安全確保)する。

避難指示
(町が発令)

警戒レベル3

警戒レベル3の画像

【危険な場所から高齢者等は避難】

  • 高齢者等(注)は危険な場所から避難(立退き避難または屋内安全確保)する。

(注)避難を完了させるのに時間を要する在宅または施設利用者の高齢者および障がいのある人等、およびその人の避難を支援する人

  • 高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等の外出を控えるなど普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、自主的に避難する。

高齢者等避難
(町が発令)

警戒レベル2

警戒レベル2の画像

【自らの避難行動を確認】

  • ハザードマップ等により自宅施設等の災害リスク、指定緊急避難場所や避難経路、避難のタイミング等を再確認するとともに、避難情報の把握手段を再確認・注意するなど、避難に備え自らの避難行動を確認する。

洪水注意報
大雨注意報 等
(気象庁が発表)

警戒レベル1

警戒レベル1の画像

【災害への心構えを高める】

  • 防災気象情報等の最新情報に注意するなど、災害への心構えを高める。

早期注意情報
(気象庁が発表)

避難行動の目的

「避難行動」は、数分から数時間後に起こるかもしれない自然災害から「生命または身体を保護するための行動」です。
身の安全を確保するという観点から、災害時に適切かつ円滑な避難行動をとることができるよう、平時から次に掲げる事項をできる限り事前に明確に把握するとともに、当該避難行動をとれるよう準備・訓練等をしておきましょう。

  1. 災害種別毎に、自宅・施設等がある場所にどのような命を脅かす脅威があるのか
  2. それぞれの脅威に対して、どのような避難行動をとれば良いか(避難先、避難経路、避難手段、家族等との連絡手段等)
  3. どのタイミングで避難行動をとれば良いか

避難行動の分類(立ち退き避難、屋内安全確保、緊急安全確保)

身の安全を確保するためにとる次の全ての行動が避難行動ですが、指定緊急避難場所や安全な親戚・知人宅等に避難する「立退き避難」が避難行動の基本です。「立退き避難」、「屋内安全確保」、「緊急安全確保」とは、次のような避難行動です。

立退き避難(水平避難)

立退き避難(水平避難)の画像

ハザードマップ等に掲載されている洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域等、高潮浸水想定区域、津波浸水想定等や、そのような区域に指定されていないまたはハザードマップ等に掲載されていないものの災害リスクがあると考えられる地域(中小河川沿い、局所的な低地、山裾等)(以下「災害リスクのある区域等」という)の居住者等が、自宅・施設等にいては命が脅かされる恐れがあることからその場を離れ、災害リスクのある区域等の外側等、対象とする災害に対し安全な場所に移動することが「立退き避難」であり、「立退き避難」が避難行動の基本です。

屋内安全確保(垂直避難)

屋内安全確保(垂直避難)

災害リスクのある区域等に在する自宅・施設等であっても、ハザードマップ等で自宅・施設等の浸水想定等を確認し、上階への避難や高層階に留まること等により、計画的に身の安全を確保することが可能な場合があります。この行動が「屋内安全確保」であり、居住者等が自らの判断でとり得る行動です。ただし、自宅・施設等自体は浸水するおそれがあるため、「屋内安全確保」を行うためには少なくとも以下の条件が満たされる必要があります。
・自宅、施設等が家屋倒壊等氾濫想定区域(注)1に在していないこと
・自宅、施設等に浸水しない居室がること
・自宅、施設等が一定期間浸水することにより生じる可能性がある支障(注)2を許容できること
(注)1 家屋の倒壊・流失をもたらすような堤防決壊に伴う激しい氾濫流や河岸浸食が発生することが想定される区域のこと。なお、この区域に指定されていなくても、一般に河川や堤防に面した場所に自宅・施設等が在していると、災害リスクは高い。
(注)2 支障の例:水、食糧、薬等の確保が困難になるおそれ。電気、ガス、水道、トイレ等の使用ができなるなるおそれ。

緊急安全確保

緊急安全確保の画像

「立退き避難」を行う必要がある居住者等が、適切なタイミングで避難をしなかった又は急激に災害が切迫する等して避難することができなかった等により避難し遅れたために、災害が発生・切迫し、指定緊急避難場所等への立退き避難を安全にできない可能性がある状況に至ってしまったと考えられる場合に、そのような立退き避難から行動を変容し、命の危険から身の安全を可能な限り確保するため、その時点でいる場所よりも相対的に安全である場所へ直ちに移動等することが「緊急安全確保」です。

気象情報に注意し、早めに避難しましょう

土砂災害や洪水から命を守るには、早めの避難が大切です。
気象庁が発表する大雨警報などの気象情報や町が発令する避難情報に注意し、少しでも危険や異変を感じたら、すぐに避難しましょう。
いざという時にすぐに避難できるよう、あらかじめ避難する際に必要な持出品を用意し、すぐに持ち出せる場所に保管しておきましょう。また、避難における新型コロナウイルス感染症対策として、マスク・体温計・アルコール消毒液等も用意しておきましょう。

関連ファイル

関連リンク

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このページの情報発信元
担当部署:消防本部防災対策課
愛南町蓮乗寺473番地
電話番号:0895-72-0131

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